新制度による筆記試験実施要領について

理容師養成施設及び美容師養成施設における授業の実施方法及び試験課目の改正等を内容とする「理容師施行規則等の一部を改正する省令(平成29年3月31日、厚生労働省令第39号)」により、改正された規則により修学したものに対する筆記試験については次に次により実施するものとする。なお、改正前の規則による修学者に対しては、当面、なお従前の例により実施するものとする。

※平成31年3月15日
公益財団法人理容師美容師試験研修センター試験委員会決定の内容になります。

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