ワインディング審査マニュアル

第3部作業終了後の審査

※2024年9月現在(第50回)

審査番号4 仕上がり状態(50点)

巻き残した毛髪が毛束となっている。

輪ゴムがかけられていないロッドがある。

審査番号5 技術の条件の適合状況(50点)

フロントに斜めパートラインがなく、オールバックに巻き収められている。

サイドのロッドが水平に対して45度以上斜め後方に巻き収められている。

フロントの斜めパートラインが左右逆に作られている。

【留意事項】
サイドとは、左右の耳上部で、ロッドを下方に巻き収める範囲を言います。

審査番号6 ロッドの種類と配列

6-(1)
フロントの巻き始め、6-(1)フロントの巻き始め、サイド及びネープのいずれかにショートロッドが使用されていない(30点 )

6-(2)ロッドの種類と配列 (30点)
次のいずれかに該当する場合 

  • センターに使用されたロッドの太さが3種類以下である
  • サイドに使用されたロッドの太さが1種類である
  • センターの巻き始めから ネープに向けて太いロッドから細いロッドへと 順番に巻き 収められていない
  • サイドのロッドが下方向に太いロッドから細いロットへと 順番に巻き 収められていない

審査番号7 ロッドの方向性とステムの角度

 7-1 フロント右側 5本 または左側2本のロッドが斜め後方に巻き収められていない。 ( 30点)

 7-2 サイドまたはバックサイドからメイクにかけて シンメトリー でない。 ( 30点)

 7-3 ネープが生え際に沿って ラウンドするように巻き収められていない。 (20点)

 7-4 使用したロットの過不足等により 半数以上のロッドのステムの角度が技術の条件通りでない ( 30点)

 【 留意事項】

 ・7-2はサイドまたは左右のバックサイドからネープにかけてのロットが1本以上 ずれているまたは巻かれているロッドの本数や 太さが異なる場合を言います。

 ・7-3はネープの範囲内で耳の上端 より下の部分のロッド がラウンドするように巻き 収められていない場合を言います。

審査番号8  輪ゴムのかけ方とロッドの巻き収め状態

8-1 輪ゴムのかけ方 (10点)
次のいずれかに該当する場合
・1本1重にかけられていない。
・クロスにかけられている。

8-2 ロッドの巻き収め状態 (30点)
次のいずれかに該当する場合
・巻かれたロッドが毛先が出ている。
・半数以上のロッドの表面に毛髪の浮きや 重なりがある。
・半数以上のロッドがベースから浮いている。
8-3 ベースからロッドの直径 分以上離れて ぶら下がっているロッドがある。 (50点)

 8-4巻かれていない 毛髪が複数箇所にある 20点

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